エアーズクラブレンタカー貸渡約款

第1条(約款の適用)
  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
    なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2条(予約)
  1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、来店、電話、インターネット等の手段および当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、 あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビ等オプション類の要否、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、 当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
  3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
  4. 第1項の予約を取消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において、予約申し込みを行ったときは、当該申し込みを受けた予約業務代行箇所において、予約の取消、変更等ができることとします。
  5. インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
第3条(貸渡契約の締結)
  1. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより、貸渡契約を締結します。
    なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証および運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための 携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証および提出された書類の写しをとることがあります。
  2. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
  3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
  1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は旅行あっせん業者等において、 発行したクーポン券券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、 予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
  3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、 当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
  4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
  1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、又は借受期間の延長等により 未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
    1. この約款に違反したとき。
    2. 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。
    3. 第9条各号に該当することとなったとき。
  2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
  1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし、レンタカーを使用できた期間に相応する貸渡料金を、当社に支払うものとします。
第7条(中途解約)
  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て、レンタカーを返還し貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
  2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
  3. 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    ただし、特約により貸渡料金が後払いになっているとき、又は貸渡期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
第8条(借受条件の変更)
  1. 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。この場合、当初の貸渡期間満了前までに当該レンタカーの返却をいただきます。
  3. 借受人は、第1項に従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
  1. 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 貸渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
    2. 酒気を帯びているとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
    4. 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
    5. 借受人がチャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    6. 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
    7. 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    8. 過去の貸渡し(他レンタカー事業者の貸渡を含む。)において、第32条第1項に記載の事項の一にでも該当する行為があったとき。
    9. 特定車種の利用に関し、別途定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定車種利用の場合に限る)
    10. 上記各号の他、当社および各営業所がレンタカーの貸渡を不適切と判断したとき。
第10条(開始日時等)
  1. 当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
  1. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、 レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
  4. チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
第12条(貸渡料金)
  1. 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局陸運支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
  2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金および貸渡しに付帯する付帯料金一切の合計額とし、契約した貸渡期間に相応する料金ならびに、貸渡に付帯する付帯料金を貸渡契約締結時に受領します。
  3. レンタカー返還時に、前項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
  1. 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第14条(定期点検整備)
  1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
  1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
  1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
  2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
  3. 借受人が第1項の注意義務を怠り、借り受けたレンタカーがあて逃げ、いたずら、車上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタカーに付保されている保険の適用は行いません。
第17条(禁止行為)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    1. 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    3. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
    4. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    5. 当社の承諾を受けることなく、借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
    6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
    8. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビおよびその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
    9. 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
    10. 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
  1. 借受人がその責に帰する事由による事故により、レンタカー又はその付属品に損傷を与えた場合には、借受人は当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中(休車期間中)の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第20条(事故処理)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
    2. 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    4. レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(盗難)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには直ちに最寄の警察に通報するとともに、被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出するものとします。
第22条(補償)
  1. 社は、レンタカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、借受人が負担する第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    1. 対人補償 無制限
    2. 対物補償 無制限
    3. 人身障害補償 死亡3,000万円(1名につき), 入院・通院・後遺障害 無制限
  2. 前項に定める補償限度額を超える損害および、損害保険又は補償制度の免責額分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
  3. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
  4. 警察および当社各営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条1号から5号若しくは第17条1号から10号の1に該当して発生した事故、および借受期間を無断で延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。
第23条(故障等の処置等)
  1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
  4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第24条(不可抗力事由による免責)
  1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第25条(予約の取り消し等)
  1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社は予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
  2. 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。
  3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。
  4. 当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第26条(中途解約手数料)
  1. 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
    中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)×50%
第27条(貸渡料金の払い戻し)
  1. 当社は、借受人が不可抗力により、又は当社の承諾を得てレンタカーの貸渡契約を終了又は解除・解約する場合は、借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
    払い戻し金額=貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金
  2. 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第28条(レンタカーの確認等)
  1. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
  2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。
第29条(レンタカーの返還時期等)
  1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
  2. 借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
  3. 借受人が第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
    違約料 = 超過時間数×超過料金単価×300%
第30条(レンタカー返還場所等)
  1. レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合には、その超過分を支払うものとします。ただし当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
  3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
    返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送費用×300%
第31条(レンタカー貸渡料金の精算)
  1. 借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
  2. レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別途定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。
第32条(レンタカー不返還の場合の処置)
  1. 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第30条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手段のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条第2項の定めにより当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収および借受人の探索に要した費用を負担するものとします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
第33条(信用情報の登録と利用の合意)
  1. 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第34条(盗難)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあった時には直ちに最寄の警察に通報するとともに、被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
第35条(個人情報の取扱い)
  1. 借受人および運転者は、当社が下記の目的で借受人および運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため
    2. お客様に、レンタカー、カーリース、中古車販売、自動車修理およびこれらに関連したサービスを提供するため
    3. 自動車、その他当社において取り扱う商品・サービス(以下商品・サービスという。)等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、お客様にご案内すること
    4. お客様の本人確認および審査をするため
    5. 商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりアンケート調査を実施すること
    6. 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計を作成するため
  2. 当社は、個人情報の取扱いについて、個人情報保護基本方針(プライバシーポリシー)を定め、営業所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により当該方針を公表します。
第36条(消費税、地方消費税)
  1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
  1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率36.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(契約の細則)
  1. 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の各営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレットおよび料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第39条(邦文約款の優先適用)
  1. 邦文約款と英文約款の文章又は用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第40条(管轄裁判所)
  1. この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本支店又は各営業所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

附則:この約款は、平成17年11月1日から施行します。